わが修業時代 13

基礎配の日々

基礎科目から臨床科目への橋渡しというか基礎科目の総決算というべきか、学210月から12月までの月曜から金曜までは基礎配と称する基礎教室での研究の真似事に通うことになる。前回でも書いたように私はS君とともに、病理学(講座名は腫瘍代謝学)の北村幸彦教授のところにいくことになった。

この研究室のメインテーマは肥満細胞の起源と分化だった。肥満細胞というのはアレルギーと関係する細胞で、肥満細胞の表面に吸着されているIgEに抗原が結合すると肥満細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出されアレルギー反応を惹き起こすことになるのである。肥満細胞は結合組織の中に多く散在するから、結合組織のいろいろな細胞と同じ発生起源をもつだろうと思われていたのを、北村幸彦教授が巧みなマウスの実験を通して肥満細胞は赤血球や白血球と同じ血液幹細胞から分化したものだと証明したのである。北村教授はこれらの研究が認められて今年の春の紫綬褒章を受章しておられる。

肥満細胞の名誉のためにいっておくが、現代人が気にする肥満はこの肥満細胞が多いからというわけではない。肥満細胞の名前は19世紀末サルバルサン(世界初の化学療法剤、梅毒に有効)の発見者でもあるエールリッヒが細胞内の顆粒を栄養物質と考えたことに由来するという。では人間の肥満をになう細胞は何か?脂肪細胞である。脂肪を蓄えるための細胞であり、元来脂肪細胞の数の多い人や巨大な脂肪細胞を持つ人が病的肥満になると学生の頃習った記憶があるが、現在の説はどうだろうか。

研究室を訪れた初日に迎えてくれたのは2人の助手Mさん、Nさんである。私たち2人と助手の2人を年齢順に並べると、私、6歳若いMさん、2歳下がってS君、さらに2歳下がってNさんとなる。S君も学士入学で、名古屋大学大学院で大気水圏学をやっていた人である。私より8歳も若かったけれど、若い方の助手のNさんより2歳も年上だったのである。助手の人たちも大変だったろう、こんなひねた学生ばかりが来て。でも2人ともとても親切で、私たちに対して妙にえらぶるところがなかった。

まずさせられたことは、互いの腕の静脈から採血することだった。実はわれわれ学生はまだ他人の腕から採血するということをしたことがなかったのである。人の腕に駆血帯を巻き、静脈に注射針を差し込んで血を抜くということを生まれて初めて経験したのである。Mさんはニヒルな人で、なーに注射針をさして血を抜けばいいんです、どうってことないですと冷ややかに励ましてくれる。その励ましのおかげで互いに汗をかきかき人様からの静脈採血の初体験を乗り切った。

考えてみるとわれわれ医者は医療行為という名のもとに日常生活ですれば犯罪行為になるようなことを平気でやっているのである。まず採血に代表される検査。これは傷害罪である。だって人を傷つけているのだから。総務省行政管理局がインターネットに出している法令データ提供システム刑法204条を見ると「人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とある。まあ採血の針を刺して懲役10年ということはないにしても、手術と称して相手に麻酔をかけて意識不明にしておいて胸やら腹やらを切り裂いて、胃袋をとってしまうなんていうのは懲役10年だけのことはあるだろう。

われわれ医者は薬を処方する。私は精神科医だから向精神薬を処方する。患者さんの中には眠気でフラフラになったり口渇・便秘で苦しむ人もいる。医療行為でなければこれは刑法208条の暴行罪にあたるはずだ。私は患者さんに服を脱いでもらうことはまずない。話を聞くだけでいいからだ。しかし普通の内科や健康診断では、患者さんは医者の前で上半身裸にされることが多い。医療行為だというのでみんな不承不承裸になっている。こんなのを勝手にやれば刑法176条の強制わいせつにあたってしまう。

なぜわれわれ医者は正当な医療行為として処罰を免れているのだろう。それは刑法35条(正当行為)「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」を論拠としているのが通説であるらしい。平成9年に臓器移植法が制定され、脳死の人からの臓器移植が法的に認められるようになる以前に、脳死の患者から臓器移植を行った医者が殺人罪で告発されたのは当時は脳死の患者からの臓器摘出は「正当な業務」とみなさない人たちがいたからだ。

当時、私は37年間小市民として生きてきていた。京大時代、デモに参加して交通妨害をしたとかスピード違反や駐車違反などの軽微な犯罪(?)はやったことはあるが、傷害罪や強制わいせつ罪などは犯したくてもよう起こさない小市民だった。こういう小市民だったから突然医者としての治療行為だという免罪符を与えられても「え、そんなことしていいの?」というためらいの気持ちが勝手に出てくるのである。

よく医者が病気になってはじめて患者の立場になり、「患者の痛みがよくわかる」などと書いている。当たり前である。傷害罪やわいせつ罪が免責されているだけなのだから。私の場合は逆だった。37年間患者の立場でしかなかったものが、突然権力を持たされるのも勇気がいることだった。だから冷や汗をかきながら採血し、聴診するようになるのである。

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